2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
酒類は、国の財政上重要な物品であること、また致酔性、習慣性を有する社会的配慮を要する財であること、そういった特殊性に鑑みれば、顧客誘引のためのおとり商品として使用されることは不適正な取引慣行であり、改善していくべきものであると考えておりまして、酒類に関する公正な取引のための指針についてはその旨も定めているところでございます。
酒類は、国の財政上重要な物品であること、また致酔性、習慣性を有する社会的配慮を要する財であること、そういった特殊性に鑑みれば、顧客誘引のためのおとり商品として使用されることは不適正な取引慣行であり、改善していくべきものであると考えておりまして、酒類に関する公正な取引のための指針についてはその旨も定めているところでございます。
実際、仲介業者が、ある意味大変誇大な広告をしたとして、要するに、顧客誘引性のある内容で広告をした、これについてはどのような形で規制をしていくのか、そして改善を求めていくのか、その法律上のツールについてお答えをいただきたいと思います。
きょうは臨床研究法の質疑でありますが、大臣、先ほど中島委員からも質問がありましたけれども、今回のディオバン事件の判決が出て、その中で、学術論文は顧客誘引性がないんだ、こういう指摘があるんですが、大臣、どう思われますか、その点について。
その一つに、不当な利益による顧客誘引というのがございまして、正常な商慣習に照らして不当な利益をもって競争者の顧客を自己と取引するように誘引することが指定されております。
多種類の商品を取り扱っている事業者が、今先生がおっしゃいましたように、顧客誘引のために一部の商品を供給に要する費用を下回るような低価格で販売するということは、一般的な商品においてはあり得る販売方法であるというふうに考えられます。
○政府参考人(佐川宣寿君) おとり商品という単語もございますけれども、いずれにしても、顧客誘引のために一部の商品を供給に要する費用を下回るような低価格で販売するというようなものにつきましては、このお酒の財政物資あるいは社会的に配慮を要する商品という特殊性に鑑みて、そういう販売方法につきましては不適切であるというふうに考えて指導を行っているところでございます。
ただ、基本的には、景品表示法は、事業者の自由で活発な経済活動を前提に、不当な顧客誘引や消費者の選択を阻害する等、行き過ぎた行為について制限するものでありまして、法の改正が事業活動を萎縮させるものであってはならないと考えてございます。 今回のきっかけになりましたメニュー問題でございますが、昨年十月二十二日の関西のホテルの公表がきっかけになっております。
現在では、欺瞞的顧客誘引、不当な利益による顧客誘引、後ろの方は不当な景品の話ですが、前の方は、欺瞞的顧客誘引というのは、まさに不当表示、優良誤認表示などを独禁法でも規制ができることになっております。 その意味で、景品表示法が禁止する不当表示と不当景品類の提供というのと独禁法上の不公正な取引方法とは、連続、重なっているというところでございます。
これにつきまして、開示していない場合には、不当に顧客を誘引するということでございまして、独占禁止法で禁止されている欺瞞的顧客誘引に該当する可能性があるとガイドラインでは明らかであります。 一方で、先生御指摘のとおり、今本部がこのような加盟店の、自分で出すということそれ自体が優越的地位の濫用の行為に当たるとは直ちに考えることはできないと考えております。 以上でございます。
これは、不公正な取引方法では欺瞞的顧客誘引という形で受けているわけでありますが、例えば、私の地元の埼玉では、去年、LPガスという業界において、ある大手の事業者に対して不当表示の注意というのが初めて出されました。
不公正な取引方法の中で、特に欺瞞的な顧客誘引でありますとか優越的地位の濫用についてお触れになりました。 そもそも、不公正な取引方法というのは、一般指定というもので十六の類型があるというふうに公取が定めているわけでございますが、さて、その中で、欺瞞的とか優越的地位の濫用だけ取り出してうまく仕組めるのかというような法技術的な問題もあります。
○政府特別補佐人(竹島一彦君) いわゆるマルチ商法について公取としてできることというのは、次から次へとお客さんを連れてくるということが事実上難しいにもかかわらず、それが容易にできるというような口コミでもって顧客を獲得するという言わば欺瞞的な顧客誘引というものは独禁法の不公正な取引方法の一つとして禁止されているわけでございまして、それに該当する場合が出てくると。
づきまして、フランチャイズのガイドラインというものを改定して、ヒアリングをし、かつこれを公表したわけでございますが、その内容をかいつまんで申しますと、先ほど取引部長が申し上げた点と裏腹になるわけでございますけれども、まず本部の加盟者募集に係る勧誘方法について、独占禁止法上違反行為の未然防止を図るという観点から加盟希望者に開示することが望ましい事項を追加、拡充して、加盟者募集に係る本部の取引方法が欺瞞的顧客誘引
独占禁止法が消費者に誤認される表示を、不公正な取引方法の一類型である欺瞞的顧客誘引として禁じ、その特別法である景品表示法が不当表示として禁じているのは、そのためです。 例えば、最近、表示をめぐる不正が相次ぐ中、消費者の不信が高まっており、その厳正な執行が強く望まれます。
しかしながら、本部が提示した予想額の算定根拠が合理性を欠くものであったり、また、実際には達成しようのない額、あるいは達成困難である額を予想値として示すことなどによって、実際のフランチャイズシステムの内容よりも著しく優良または有利であると誤認させ、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引するというような場合におきましては、独占禁止法の欺瞞的顧客誘引に該当するというふうに考えられるわけでございまして
また、ADSLサービスに係る不当顧客誘引・取引妨害、官公庁の情報システム調達における不当な安値受注等の行為に対し、二十件の警告を行いました。 第二に、独占禁止法の見直しであります。
また、ADSLサービスに係る不当顧客誘引、取引妨害、官公庁の情報システム調達における不当な安値受注等の行為に対し、二十件の警告を行いました。 第二に、独占禁止法の見直しであります。
独禁法の欺瞞的顧客誘引の特例であります景品表示法では、都道府県知事に対して事業者の違反行為を取りやめるように指示したり立入検査をしたり報告徴収などができる権限を与えておりますけれども、そういうことをやれば、これは地方自治体の行政機構も使っていろいろ手だてができるんじゃないか。こういうことも検討すべきだと私は思うんですが、いかがでしょうか。
○大森委員 先ほど来話がありますように、欺瞞的顧客誘引、甘い売り上げ予測、こういう形とか、あるいは契約書の中で遅滞金については一一%のペナルティー、商法の法定利率六%をはるかに上回る、そういうものをやられている。
公正取引委員会では、昭和五十六年、五十七年ごろにフランチャイズの実態調査を行いまして、例えば優越的地位の乱用であるとか、あるいは不当な、あるいは欺瞞的な顧客誘引というような不公正な取引方法の問題があり得るということで、その調査結果に基づきまして独禁法上の考え方というのをつくりまして、独禁法上どういう問題があるかということを例示しているところでございます。
こういった規制を行っておりますのは、預託取引契約というのが、顧客誘引力が高い一方で、契約の履行可能性ということになりますとリスクが高い、こういうことに着目をして規制を行っているわけでございますけれども、この牛の預託商法につきましては、現在、牛が政令の特定商品に指定されておらない、こういうことでございますので、法律の適用対象外となっております。
○政府委員(小粥正巳君) 一般的に申しますと、一般消費者に誤認をされ不当な顧客誘引となるような不当表示でありますと、これは景品表示法によって規制の対象になるということは御案内のとおりでございます。
虚偽、誇大な不当表示や過大な景品提供による不当な顧客誘引行為、これを防止しまして公正かつ自由な競争を維持促進するということは、中小企業を含めましてそれぞれの事業者が自由な事業活動を行うことができる基盤の確保にも資するものと考えられるところでございます。